2018-06-13 第196回国会 衆議院 法務委員会 第20号
このような経緯を背景としながら、相続法においては、均分相続が主流になってきます。消費家族においては、単独相続への動因が基本的には存在しないからでございます。しかし、小規模生産経営家族においては、経営財の一体的承継への要請が存在いたします。そこで、均分相続を前提としながらも、例えば農家相続に関する特例法などの試みがなされることになります。 現時点での相続法は、この現代という時代に属する相続法です。
このような経緯を背景としながら、相続法においては、均分相続が主流になってきます。消費家族においては、単独相続への動因が基本的には存在しないからでございます。しかし、小規模生産経営家族においては、経営財の一体的承継への要請が存在いたします。そこで、均分相続を前提としながらも、例えば農家相続に関する特例法などの試みがなされることになります。 現時点での相続法は、この現代という時代に属する相続法です。
○国務大臣(齋藤健君) 確かに、現行民法の下での相続については諸子均分相続制ということでありますので、農業を行わない相続人が農地を相続をして、相続人の間での協議により、農地がやむを得ず売却されるケースは正直言ってあります。それで、都市農業が営まれる場である都市農地は特に資産価値が高く、相続を契機に分割、売却されることも可能性としてはより高いんだろうと思います。
相続の関係ですけれども、中小企業の承継の方からも考えていただきたいんですけれども、農地も、民法の均分相続という、こんなの特例法をつくって例外にすべきなんですよ。片っ方で農地の集積集積、大規模な専業農家に農地を集めなければいけないと言っておいて、片っ方では、大変なんですよ、今の遺留分の制度と同じで、相続放棄をみんなにしてもらわないとできないんですよ。 それで、三人兄弟がいて云々と。
ポイントだと思っておりまして、そもそも納税猶予制度が、贈与税については昭和三十九年、相続税については昭和五十年からということで、かなり長い間やっているんですが、今まさに先生がおっしゃったように、農地がだんだん集積していくようにということは、逆に言うと、農地がだんだんだんだん小刻みになるというか、相続でどんどんどんどんたくさんの人がやるようにということを、なるべく誘導してそうならないようにするために、均分相続
特に、戦後、憲法改正と同時に民法も改正されて家督相続から均分相続になっちゃったものだから、今はすごく相続人の数がふえちゃって、国際結婚もふえていますから、とてもじゃないが、判こをとりになんかなかなか行けない。これをどうやってできるだけ早期に対応していくかというのは大変頭の痛い問題で、今、御努力をいただいていると聞いております。
もちろん、よくも悪くも、かつて旧民法では家督が相続しておりましたが、親をだれが見るかというのは均分相続とも非常に関連をしているわけでございます。 ヨーロッパの国では、親の扶養義務をなくした国もあるというふうに聞いておりますけれども、これは最後の質問になりますが、家族法の将来の課題として、今度児童虐待に対応する措置ができたんですけれども、老人虐待に対応する民法上の検討というのはされるかどうか。
この事業承継税制そのものは、いわゆる民法というか、家督相続制度のもとで均分相続をされるという、普通の家庭で行われるのと同じことが行われてしまうけれども、事業を営んでいる、こういう中で個人事業主の皆さん方は今日まで頑張ってきて、まさに地域の経済を支えてきたということだというふうに思います。 下手をすれば、子供が三人いると、相続する財産は六分の一。
あっというような指摘でございますけれども、どこかのところに忠さんが、面的集積を図ろうとしているときに農地の相続を均分相続で分散していくというのはおかしいじゃないか、農地は一人だけがちゃんと相続できるようにすべきではないかという大正論を述べておられましたけれども、私は全くそのとおりだと思います。
家を続かせていこうと思えば、均分相続が適当かどうか、これは憲法にもかかわってくるわけですが、あるいは相続税の問題、その他いろいろなことにかかわってくるわけですね。だからこそ、私は再生会議があると思うんですよ。 でも、これをもとに戻すのには百年かかりますよ。やはり教育はそういう長い仕事だと思って、お互いに地域と教師と家庭が相手に責任を押しつけ合って相手を非難している、一番の被害者は子供なんですよ。
したがって、この場合には均分相続ではなくて、その寄与分は承継者の方にお渡しして、残りの部分を均分相続するというような形で、事業承継に必要な資産をその人に残すというような方法もございますので、これらの民法上のさまざまな手段をぜひ御活用いただきたいと思っております。
原則は均分相続というふうになっておりますけれども、農家の実態においては相続放棄等を活用しながら特定の一人に相続させるというようなことも間々行われているということでございます。その農地に賃借権が設定されておれば、そのままその状態で相続をされるということになるんではないかというふうに思っております。
つまり、マッカーサーは何を考えたかというと、自作農を育成しなくちゃいかぬ、日本の農業者も自立させなくちゃいかぬというので農地相続の制度をつくったんですが、そのときに民法との折り合いがうまくついていなくて、例えば均分相続と言われる均等分割。新憲法のもとでは均等分割じゃいけませんよ。そうすると、果てしなく細分化していってみんな猫の額みたいになってしまう。
これは、やはり日本の場合には、御存じのとおり、民法の均分相続というような観念と一体となって相続税が作られてきたというようなことがあるんだと思いますが、政府税調の中でも両論あります。 ただ、ここの辺りは、やはり今、現状の民法なり、そういうものがある状態の中ですぐ相続税を遺産税にするかどうかというのについてはまだ政府税調の中では若干ネガティブな方向の方が強いのかなと。
もちろん、さらに言えば、相続時における均分相続等の問題もございますけれども。 いずれにしましても、今回の制度は、受け取った財産を受け取った側において自由に処理できるという制度と組み合わせてでき上がっていますので、農地のようにそういうものを禁止した制度とは本質的に異にしているということかと存じます。
それで関係があるかないか、御感想を伺いたいんですが、核家族化とかあるいは家庭崩壊とか、いろいろ大変憂慮すべき状況が出ておりますが、戦後、均分相続、これは民法でございますかが施行されました。あれと今の崩壊と何か関係があるのかないのか、そこら辺についての感想を伺わせていただきたいと思います。
戦前までありました家の制度がなくなり、現憲法下では法のもとの平等がうたわれ、民法には子供の均分相続が定められております。 戦後日本の半世紀を振り返りますと、個人主義が行き過ぎて利己主義となり、義務を果たすことよりも権利意識ばかりがはびこるような世の中になってまいりました。
特に、均分相続で、都会に住んでいる子供が相続した場合、これが完全に不在者地主であるがゆえに全く山の現状も知らない、その中で過重な相続税を払うために、とにかく山を切らなければお金にならないということで、今、まして山が全く価値がないがゆえに、現物支給も認められないというような現実もあるようですので、この相続税の軽減ということ、これは農地に比べても決して安くないわけで、山林所有者がなぜここまで痛めつけられなければいけないのかという
農地の集積は、これも私の持論なんですが、結局、農地の均分相続を禁止すべきだと言ってもなかなかこのことを日本の国は取り上げ得なかったわけですから農地の集積はこれはもう困難といたしましても、利用地の集積はどんどん進んでおります。
さらには、農業基本法におきましても、いわば均分相続の例外といたしまして、お一人の方が土地を持っていくことが農業政策上も大切なことである、こういう位置づけがございまして、そのような位置づけに基づきまして、極めて異例ではございますが、納税猶予制度を設けているわけでございますので、先生の今お尋ねのありました件とはいささか事情が異なるというふうに認識しているところでございます。
また、均分相続の例外ということでもないわけでございます。それから、農地につきましてはいろいろな意味での利用制限、処分制限がございますけれども、事業用資産についてはございません。 そうなってまいりますると、やはり相続税の基本に立ち返って、その資産が市場において幾らであるかという評価に基づきまして、同じように課税財産の中に含めて相続税を御負担しただくというごとにならざるを得ないわけでございます。
それからまた、もう一つは、農業の自立経営を目指す者は、民法の均分相続制にとらわれることなく農地を引き継ぐことができるようにするというのが農業基本法でございます。
○政府委員(小川是君) 農地に係る相続税の特例制度につきましては、これも再々申し上げておりますように、農地の所育と経営の不可分という農地法上の制約などを考慮いたしまして、農業の自立経営を目指すものが民法の均分相続制にとらわれることなく農地を引き継ぐことができるようにという農業基本法の趣旨に沿ってとられましたまことに異例の措置でございます。